他人の曲を演奏したり録音してCDなどにする場合、著作権使用料が必要なことは以前に書きました。
支払った使用料がどのような流れでどのような人達にいくのか簡単にざっくり解説です。
大まかな上記の図を作ってみました。
が、分かりにくいですよね。
しかも例外もあるので、1枚の図には収まりませんでした。
分かりやすく順番に解説していきます。
著作権管理事業者に作品が信託されているか?
上の図のように2つの場合があります。
- 作品が著作権管理事業者に信託や委託などされている
- 作品が著作権管理事業者に信託や委託などされていない
著作権管理事業者に作品が信託されている場合
音楽著作物は、有名な作品であれば何かしらの著作権管理事業者に管理が信託されている場合が多いです。
その場合は話は簡単です。
著作権管理事業者に問い合わせて、所定の手続きをすれば作品の利用可能です。
著作権管理事業者に作品が信託されていない場合
著作権者が著作権管理事業者に作品を信託していない場合は、著作権管理事業者に使用料を支払う必要はありません。
ただし、
- 著作権者から利用の許諾を受ける必要がある。
- 著作権者が定めた使用料を支払う必要がある。
となります。
これが曲者で著作権管理事業者に信託されたいない有名な作品を演奏したい、録音したいなどの場合、とても面倒かつ必要が掛かる事が多いです。
著作権管理事業者がJASRACの場合は演奏権、録音権を認めることが信託の一つの条件になっています。(一部例外はあり)
著作権管理されていない有名曲は、演奏や録音をするのに高額な費用が必要な場合が多いです。(PDは別)
著作権管理事業者
著作権管理事業者とはどんな人達でしょうか?
国内
2019年現在では日本音楽著作権協会と(株)Nextoneの2つの事業者があります。
団体名 | 設立/資本金/代表者 | HP |
指定著作権等管理事事業団体 日本音楽著作権協会(JASRAC) | 1939年11月設立 5億235万円(基本金) 吉田茂理事長 | https://www.jasrac.or.jp/ |
著作権管理事事業者 (株)Nextone | 2016年2月設立 8億1976万円 代表取締役CEO 阿南雅浩 | http://www.nex-tone.co.jp/ |
管理楽曲の多さで言えば圧倒的にJASRACですが、それぞれ特徴があります。
この辺りはまた別に機会にて。
著作権管理事業者の手数料
著作権管理事業者は利用者から頂いた使用料からどの程度を手数料として取っているのでしょうか?
公開されていますので、リンクを貼っておきます。
CDの場合、JASRACは管理費手数料は6%です。
これをJASRACの運営費用とし、残りの94%を著作権者へ支払っています。
海外
著作権管理事業者があるのは国内だけではありません。
海外にもどうようの団体があります。
JASRACの場合は海外の101カ国4地域の129団体と、直接及び間接的に契約しています。
著作権者
著作権者には主に2つのパターンが考えられます。
ここも話をややこしくさせるポイントです。
- 音楽出版社などの団体へ著作権が譲渡、あるいは管理が委託されている場合
- 著作権の譲渡や管理委託がなされてなく著作者本人が著作権を持っている場合
団体(音楽出版社)
殆どの有名楽曲はこのパターンです。
著作者より著作権契約書に基づいて著作権が譲渡されていたり管理が委託されています。
その場合、作品の著作権は音楽出版社が持っています。
音楽出版社の役割
作詞家、作曲家が直接作品を発表しても、それを商品化してマネタイズすることは簡単ではありません。
音楽出版社は作詞家、作曲家より著作権を譲渡されその運用を行います。
殆どの作品は音楽出版社に著作権を譲渡することで、レコード作品化、楽譜化、放送や映像などで利用化されビジネスになります。
主な音楽出版社
音楽出版社の数は数え切れないほどあります。
有名な出版社をいくつか具体例は下記です。
聞いたことや見たことある名前がいくつかありますでしょうか?
個人(作詞家・作曲家)
有名な作詞家、作曲家などの場合は音楽出版社に著作権を譲渡せずに個人の著作権者として、直接、著作権管理事業者に作品を信託している場合も多いです。
著作権管理事業者がJASRACの場合は、CDや放送、演奏会場での動員数などどの、ある一定の基準があります。
現在は17,973名の信託者がいるようです。(参考HP)
著作権者の収入
著作権者は利用者が支払った著作権管理事業者より支払われた著作権使用料の全額を受け取ります。
この全てが収入になるわけではなく、著作者へ適切に分配します。
著作権者と著作者はそれぞれ50%づつで按分するのが一般的です。
著作者
実際に作品を創作した人です。
作詞家と作曲家が居ます。
編曲家は、よほど特殊な編曲でない限りは著作者には含まれません。
編曲の権利についてはこちらの記事もご参考ください。
著作者については著作者人格権というのがあり、著作権譲渡契約を結んでも著作者人格権は譲渡することができません。
この辺りは法律の専門サイトの方が詳しいです。(参考記事)
また著作者は著作権者より作品運用による収入の一部を受け取ることができます。
一般的には半分である50%です。
具体的な配分のパーセンテージや金額の算出については、こちらの記事もご参考ください。
まとめ
最後に、上記に書いてきたことをまとめます。
- 著作権管理事業者は、作品の利用状況に基づき適切に著作権使用料を徴収し著作権者へ支払う。
- 著作権管理事業者へ作品を信託している著作権者は、著作権管理事業者より使用料を受け取る。そして著作者へ分配する。
- 著作権管理事業者へ作品を信託していない著作権者は、利用の許諾や使用料について自由に決定し徴収できる。
- 著作者は著作権者より、著作物の利用運用で得た収入の1/2以上を受け取ることができる。
文章にすると、やっぱり難しいですね…。
ちょっとでも知らなかった人のプラスになれば嬉しいです。
では、また。
余談ですが10年ほど前は「著作権」「JASRAC」「手数料」などで検索をすると「JASRACの手数料高すぎ。50%も取っていく。ボッタクリ」などというガセ記事が上位にいきていました。検索アルゴリズムが良くなったのか、近年はそういう記事は見かけなくなりました。
もう少し言うと「50%」というのはJASRACではなく音楽出版社の話だと思われますが…。